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債務整理

『借金がなかなか減らない』、『収入が減り返済が困難になった』、
『借金返済のために、他から借金をしている』


など債務でお困りのお客様はご相談ください。支払いを見直し、
月々の返済を軽減し生活を楽にしましょう。
消費者金融などから
利息制限法所定の利率より高い利率でお金を借りている場合、
任意整理により返済金額を減らすことができます。場合によって
は、返済金額がゼロになるだけではなく払いすぎた利息について過払金として返還請求をすることができる場合もあります。

借金の問題は、ひとりで悩んでいても解決になりません!
まずは当事務所にご相談ください。


任意整理
特定調停
個人再生
自己破産
過払金返還請求
     


任意整理:裁判を行なわず貸金業者等と司法書士が交渉し、分割返済の和解をする手続です。

裁判を行なわず貸金業者等と司法書士が交渉し、分割返済や過払金返還の和解をする手続です。
和解が成立するまでの交渉は司法書士が行います。和解交渉中は一時的に貸金業者等への返済をストップします。返済期間の延長や将来利息を付さない交渉を行い、収支の範囲内で完済できる返済計画を立てます。


〜利息引直計算とは〜
ご依頼者の取引履歴を取寄せ、利息制限法の規定する利率に基づいて引き直し計算をして、残債務額を確定させます。この引き直し計算は、債務者と貸金業者との取引開始当初から利息制限法の利率で再計算します。

融資額 上限金利(年利)
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%


特定調停:裁判所において調停委員会が間に入り、貸金業者等と分割返済の交渉を行うことをいいます。

裁判所において民事調停委員が間に入り、貸金業者等と分割返済の交渉を行う手続きです。
安い費用で債務整理をすることが出来ます。
簡易裁判で決まった内容を履行できないと民事執行の手続をとられるおそれがあります。



個人再生:個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。

個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。
個人再生の最大のメリットは、住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてよくなることです。

個人再生手続きでは、まず、住宅ローン債権と他の一般再生債権を分け、一般再生債権の支払額を大幅に下げます。 具体的には、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は最大100万円まで減額可能です。 また、500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額可能です。

個人再生の場合には、このように減額された借金を原則として3年以内に分割して支払っていくことになります。この支払期間は、特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。 これに対して、住宅ローンは、個人再生をしても減額されません。住宅ローンを支払えば自宅を守ることができます。但し、収入状況・資産状況により個人再生が不適当な場合があります。



自己破産:

利息制限法の利率で引き直し計算をして債務額を確定しても、なお「支払い不能状態」であると判断される場合に利用します。原則として、債務者の所有する財産を債権者に公平に分配し、免責決定が確定すれば、借金から解放されます。
しかし、住宅を失う、資格制限(警備員や保険外交員等の職業に就けない)がある等のデメリットがあります。



自己破産:

利息引直計算をし、利息を払いすぎている場合は、払いすぎた利息を取り戻すことが出来ます。
貸金業者等が任意の返還に応じない場合は、過払金返還請求訴訟を提起することになります。

〜利息制限法引直計算とは〜
ご依頼者の取引履歴を取寄せ、利息制限法の規定する利率に基づいて引き直し計算をして、過払金額を確定させます。この引き直し計算は、債務者と貸金業者との取引開始当初から利息制限法の利率で再計算します。

融資額 上限金利(年利)
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%


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