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不動産登記

不動産登記とは、大切な財産である土地や建物について、その物理的状況(所在、面積など)と権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)を、法務局が管理する登記簿に記載し一般に公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。

当事務所では、不動産にかかわる所有権移転登記、抵当権設定抹消登記、など各登記の申請や不動産取引の立会い業務を承ります。



売買や贈与による所有権移転登記

相続により遺産を引き継ぐための遺産分割協議書・相続放棄申述書の作成や,遺産に不動産(土地・建物)がある場合は,所有者の名義を相続人に変更するため,法務局へ登記申請をいたします。

【相続登記】
相続登記をするためには相続財産や相続人を特定する必要があります。相続人を特定するためには被相続人
(死亡した人)の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍を取得する必要があり、相続関係を把握するには専門的知識が必要となります。
相続される財産は、被相続人の財産(不動産・自動車・株式・預金など)だけではなく、借金・保証債務なども含まれます。相続が開始したら、まずは被相続人のプラス・マイナスの財産全てを調査しましょう。

【遺産分割協議】
相続人が複数いる場合には,どの財産を誰が相続するのか相続人全員の話し合いで取り決め、不動産などの名義変更が必要な財産については、相続人が名義変更の手続きをおこないます。

【相続放棄】
被相続人(死亡した人)が多額の借金をしていた場合、相続放棄をすることにより支払義務を免れることができます。ただし、借金だけ相続放棄することは認められず、不動産や預貯金などの積極財産もすべて相続することができなくなります。




売買や贈与による所有権移転登記

不動産の売買、贈与等により不動産に対する所有権者が変わった場合等に行う必要があります。
所有権移転登記は、「所有権者が変わった」ということの真実性を担保するため、権利者と義務者(買主、売主、または贈与者、受贈者)が共同して申請する必要があります。

所有権移転登記をするときには、登録免許税がかかります。
なお、他に不動産取得税・贈与税・譲渡所得税の税金がかかることがありますので、所有権移転登記に際しては税務上の注意が必要です。





抵当権抹消登記

銀行から住宅ローン等を借り入れると銀行のために抵当権設定登記がなされます。
これは銀行が債権を保全するための担保権設定であり、万一、ローン等の返済を滞ると不動産を競売されてしまうことになります。
また、商工業者が継続的に金融機関と取引をするために不動産に設定する担保権に根抵当権があります。

住宅ローン等を完済すると、銀行から抵当権抹消登記に必要な書類を受け取ることになります。住宅ローン等を完済しても登記を申請しなければ、登記簿には抵当権設定の登記が残ったままです。住宅ローン等は完済したけど登記を申請していない場合はご相談ください。

抵当抹消登記をするとき、登録免許税がかかります。
不動産1個につき、1,000円
(※)マンションの場合は通常土地の持分と所有する区分建物の2個に抵当権が設定されるので、抹消には
2,000円が必要になります。




不動産取引の立会業務

不動産を購入すると、土地・建物の所有権移転登記や銀行借入金の抵当権設定登記などをする必要があります。この所有権の移転登記や抵当権の設定登記は、司法書士が行う手続きで、通常、売主・買主・不動産業者・銀行・司法書士などが一同に集まり、売買残代金の決済などと共に1日のうちに同時に行われます。
この一連の手続きを「不動産取引立会業務」といいます。

司法書士が立会うことで、銀行は安心して融資を実行することができ、買主も売買代金を支払うことができます。






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