請求金額が140万円以下の事件について訴訟により解決しようとする場合、簡易裁判所に訴えを提起することになります。そして、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における民事訴訟手続について代理する業務等を行うことができます。
一般の方が、裁判所に出向いて申立をしたり、答弁したりするのは時間的にも、また自分の主張したいことを法律的に整理して述べるのも大変なことです。当事務所では、こうした方々のために代理人となって法廷に出廷したり、弁論や証拠調べを行うなど様々な法廷活動を行ったり、相手方との和解に応じたりいたします。
【主な代理業務】
・ 民事訴訟手続(小額訴訟手続を含む) ・ 支払督促の手続
・ 民事調停の手続 など |