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「建設業許可の新規を取りたい」
「許可の更新手続をしてほしい」
「毎年の決算届出をしてほしい」
「経営分析や経営審査が大変」
このようなお悩みの建設業社さまはご相談くださいませ。
建設業を営むためには、軽妙な工事を除き、建設業の許可(28業種)が必要となります。当事務所では建設業に関わる手続き(書類作成・提出代行)を承っております。
また、指名願いの作成、記帳代行も承ります。 |
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建設業を営むためには、軽妙な工事を除き、建設業の許可(28業種)が必要となります。
具体的には、
@請負金額1,500万円未満の建築一式工事
Aそれ以外の種類の工事で請負金額500万円未満の工事
については許可がなくてもよいということになっています。
したがってそれ以上の規模の建設工事を請け負うためには、建設業許可が必要となります。
しかし、近年では元請けの業者が、下請け業者に建設業許可の取得を求めることも多く、下請け業者もビジネスチャンスを広げるために取得されるケースも増えています。 |
建設業許可の有効期間は5年ですので、引き続き建設業を営むためには更新手続きが必要となります。 |
経営事項審査とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査で、経営規模の認定、技術力の評価、社会性の確認、経営状況の分析があり簡単に言うと会社の成績表のようなものです。
全国一律の基準によって審査され、公共工事の入札に参加しようとする建設業者は、必ず審査を受けることが必要です。
国又は地方公共団体等は、客観的な評価である経営事項審査(経審)の総合評点と主観的な評価である工事実績等の双方を勘案し、入札に参加させる業者の選定等を行います。 |
入札参加資格審査申請(指名願い)とは、公共工事を受注するために入札に参加しようとする際、希望する官公庁に事前に入札参加資格審査を申請することにより、有資格者名簿に登録されることです。
有資格者名簿に登録されることにより、入札に参加できるようになります。
建設工事の場合、この入札参加資格審査を申請するためには、建設業許可を取得している必要があり、さらに経営事項審査を受け、有効期限内の経営事項審査結果を有していることが必要となります。 |
税務申告・経営状態の把握のためにきちんとした帳簿をつける必要があります処理方法がわからない部分も
あり毎日記録するのも大変面倒な経理を代行します。
●帳簿のつけ方が分からない。●帳簿をつけているが、正しいのか不安。
●帳簿をつける時間がない。●事業を始めたばかりで、事務員さんを雇用する資金的余裕がない。
こんなお悩みをお持ちの建設業主さまはご相談くださいませ。 |
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