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商業登記

会社(株式会社)を設立するためには登記をする必要があります。また、会社の目的変更、役員を変更した際にも変更登記が必要になります。

新会社法の施行により、有限会社の設立ができなくなりました。
有限会社から株式会社への商号変更も新たに出資することなく
変更登記することができます。

商業登記は、専門家の司法書士におまかせください。


会社設立
増資の手続き・登記
商号変更登記・目的変更登記
役員変更
     


株式会社設立

新会社法(平成18年5月1日施行)では最低資本金制度が撤廃されましたので、資本金1円でも株式会社が
設立できます。取締役会や監査役を置かない機関設計も可能となりましたので、取締役1人の株式会社を作ることができます。
株式会社の設立にあたっては、少なくても次の各事項の内容を決め、どのような株式会社を設立するかを決める必要があります。

商号・本店 株式会社の名称である商号と本拠になる住所である本店の所在地を決めます。
目的 株式会社の事業目的を決めます。
出資者(発起人)
出資額・資本金の額
株式会社に資本を出資し、設立を参画する発起人と、発起人の出資割合、
事業の元手となる資本金の額を決めます。
機関・役員、役員の任期 株式会社を構成する機関と役員、その役員の任期を決めます。役員は取締役
1名のみでも株式会社を設立することができます。
事業年度 株式会社の事業年度を決めます。事業年度の末日が決算日となります。

新しい会社法では、容易に株式会社を設立することができるようになり、設立する株式会社の内容を大幅に自由にすることができる一方で,安易に設立してしまうと,設立後に税金で損をしたり,助成金が受けれなかったり,許認可が受けれなかったり,法的トラブルが起きてしまうことなども少なくありません。このようなトラブルを起こさないためにも、会社を設立する場合は専門家である司法書士に必ずご相談ください。




役員変更

取締役、代表取締役、監査等を新たに選任したり、取締役が任期満了・辞任・解任・死亡等により退任した場合は2週間以内に変更の登記をしなければなりません。




照合変更登記・目的変更登記

会社の名称の変更(商号変更)や,事業拡大のための「目的変更」は、定款変更及び登記の申請が必要です。また、有限会社から株式会社への商号変更も可能です。




増資の手続き・登記

会社の増資には、@金銭出資 A現物出資 B債務の株式化 の3種類の増資方法があります。

金銭出資 現実に金銭を拠出する方法。なお準備金・余剰金を資本に組み入れて、計算上資本を増資させる方法もある。
現物出資 金銭以外の財産(不動産・有価証券・特定の事業・その他設備など)を出資しておこなう増資。
債務の株式化 負債と資本との交換のこと。貸し手の立場からは、債権を元手にした出資。

増資の手続き、特に現物出資と債務の株式化には、規制も手続きも非常に複雑です。
特定の個人に増資を引き受けさせたりすると、税務上、予期せぬ税金が発生する場合があります。
増資をする場合は専門家である司法書士に必ずご相談ください。



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