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不動産登記

住宅ローンを組んだり返済したとき住宅ローンを組んだり返済したとき
不動産を売買したとき不動産を売買したとき
不動産を相続したとき不動産を相続したとき

不動産登記とは、大切な財産である土地や建物について、その物理的状況(所在、面積など)と権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)を、法務局が管理する登記簿に記載し一般に公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。

当事務所では、不動産にかかわる所有権移転登記、抵当権・設定抹消登記、など各登記の申請や不動産取引の立会い業務を承ります。

● 取り扱い業務

  • 不動産売買贈与による所有権移転登記
  • 相続による所有権移転登記
  • 新築建物の所有権保存登記
  • 抵当権・根抵当権に関する登記
  • 住宅ローン借入の抵当権設定登記、抵当権抹消登記

など、不動産取引に関する登記手続は複雑かつ専門的部分が多く、登記が必要どうかの判断も一般的に判断するのは非常に難しいものです。
登記が必要かどうか不動産のことで少しでも不安になったら、登記の専門家である司法書士にご相談することをお勧めします。
お気軽にお問い合わせくださいませ。

● 相続による所有権移転登記

● 売買や贈与による所有権移転登記

不動産の売買、贈与等により不動産の所有者が変わった場合等に行う必要があります。
所有権移転登記は、買主、売主、または贈与者、受贈者が共同して申請する必要があります。

所有権移転登記をするときには、登録免許税の他に不動産取得税・贈与税・譲渡所得税等の税金がかかることがありますので、所有権移転登記に際しては税務上の注意も必要です。

● 抵当権設定登記・抹消登記

抵当権設定登記

銀行から住宅ローン等を借り入れると銀行のために抵当権設定登記がされます。
これは銀行が債権を保全するための担保権設定であり、万一、ローン等の返済を滞ると不動産を競売されてしまうことになります。
また、事業者が継続的に金融機関と取引をするために不動産に設定する担保権に根抵当権があります。

抵当権抹消登記

住宅ローン等を完済すると、銀行から抵当権抹消登記に必要な書類を受け取ることになります。住宅ローン等を完済しても登記を申請しなければ、 登記簿には抵当権設定の登記が残ったままです。住宅ローン等は完済したけど登記を申請していない場合はご相談ください。