業務案内
Service
会社(株式会社)を設立するためには登記をする必要があります。また、会社の目的変更、役員を変更した際には変更登記が必要になります。
新会社法の施行により有限会社の設立ができなくなり、有限会社から株式会社への商号変更も新たに出資することなく変更登記することができます。
商業登記は、専門家の司法書士におまかせください。
● 取り扱い業務例
新会社法(平成18年5月1日施行)では最低資本金制度が撤廃されたことにより、資本金1円でも株式会社が設立できます。
取締役会や監査役を置かない機関設計も可能となりましたので、取締役1人の株式会社を作ることができます。
株式会社の設立にあたっては、少なくても次の各事項の内容を決め、どのような株式会社を設立するかを決める必要があります。
商号・本店 | 株式会社の名称である商号と本拠になる住所である本店の所在地を決めます。 |
目的 | 株式会社の事業目的を決めます。 |
出資者・出資額・資本金の額 |
株式会社に資本を出資し、設立を参画する発起人と、発起人の出資割合、 事業の元手となる資本金の額を決めます。 |
機関・役員、役員の任期 | 株式会社を構成する機関と役員、その役員の任期を決めます。役員は取締役 1名のみでも株式会社を設立することができます。 |
事業年度 | 株式会社の事業年度を決めます。事業年度の末日が決算日となります。 |
取締役、代表取締役、監査等を新たに選任したり、任期満了・辞任・解任・死亡等により退任した場合は2週間以内に変更の登記をしなければなりません。
会社の名称の変更(商号変更)や,事業拡大のための「目的変更」は、定款変更及び登記の申請が必要です。
また、有限会社から株式会社への商号変更も可能です。