業務案内
Service
● 主な取り扱い業務
司法書士は、裁判所(地方裁判所・家庭裁判所等)に提出する書類を作成することができます。
法律の専門家として、適正な書類を作成させて頂きます。裁判所提出書類を作成される方は、一度お気軽にご相談ください。
作成書類の一例 | ・民事調停申立書 ・家事調停、家事審判申立書(離婚・親権・遺産分割・年金分割等) ・相続放棄申述 ・遺言書検認 ・成年後見人、保佐人、補助人選任申立 ・特別代理人選任申立 など |
請求金額が140万円以下の事件について訴訟により解決しようとする場合、簡易裁判所に訴えを提起することになります。そして、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における民事訴訟手続について代理することができます。
一般の方が、裁判所に出向いて申立をしたり、答弁したりするのは、時間的にもまた自分の主張したいことを法律的に整理して述べるのも大変なことです。
当事務所では、こうした方々のために代理人となって法廷に出廷したり、相手方との和解に応じたりいたします。
主な代理業務 | 民事訴訟手続(小額訴訟手続を含む) 支払督促の手続 民事調停の手続など |