業務案内
Service
建設業を営むためには、軽妙な工事を除き、建設業の許可(29種)が必要となります。当事務所では建設業に関わる手続きを承っております。
また、指名願いの作成、記帳代行も承ります。
● 取り扱い業務
建設業を営むためには、軽微な建設工事を除き、建設業の許可(29業種)が必要となります。
軽微な建設工事 | ① 請負金額1,500万円未満の建築一式工事 |
② それ以外の種類の工事で請負金額500万円未満の工事 |
となっており、それ以上の規模の建設工事を請け負うためには、建設業許可が必要となります。
しかし、近年では元請けの業者が、下請け業者に建設業許可の取得を求めることも多く、下請け業者もビジネスチャンスを広げるために取得される
ケースも増えています。
建設業許可の有効期間は5年ですので、引き続き建設業を営むためには更新手続きが必要となります。
当事務所では、許可申請および更新業務を承っております。お気軽にお問い合わせくださいませ。
経営事項審査とは、公共工事への入札参加を希望する建設業者の方を対象にした施工能力等に関する建設業者の方の申請を基に行われる審査で、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の方は、受審が義務付けられています。したがって、国や県・市町村等への入札参加を希望する建設業者の方は、この審査を受けなければなりません。
経営事項検査の結果の有効期間は、事業年度終了日から1年7か月の間です。
毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。
入札参加資格審査申請(指名願い)とは、公共工事を受注するために入札に参加しようとする際、希望する官公庁に事前に入札参加資格審査を申請することにより、有資格者名簿に登録されることです。有資格者名簿に登録されることにより、入札に参加できるようになります。
建設工事の場合、この入札参加資格審査を申請するためには、建設業許可を取得している必要があり、さらに経営事項審査を受け、有効期限内の経営事項審査結果を有していることが必要となります。
当事務所では、入札参加資格審査の申請から、その前段階の経営事項検査のご案内、申請までトータルにサポートいたします。
お気軽にお問い合わせくださいませ。