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遺産相続・生前対策

相続財産を管理して欲しい相続財産を管理して欲しい
相続財産に不動産がある場合相続財産に不動産がある場合
相続を放棄したいとき相続を放棄したいとき
生前に遺産分割を行いたい生前に遺産分割を行いたい
遺言書を作成したいとき遺言書を作成したいとき
認知症になった場合に備えたい認知症になった場合に備えたい

通常、急な財産の相続は、生前に財産の相続対策をしている場合を除いて、相続について何から手をつけていいかわからないものです。
また、各種登記などの手続きもに日中に行う必要があり、仕事をしながらだと大きな労力と負担になります。
司法書士には、相続に関する様々な手続きを代理人として行うことが出来ますので、安心してスムーズに相続手続きを進められます。

急な財産の相続は様々なトラブルを起こす原因にもなります。生前対策をしっかりすることで、相続トラブル対策、節税対策、納税資金対策、認知症対策を行うことが出来ます。

● 相続財産管理

司法書士が相続人からのご依頼によって、任意相続財産管理人として相続人に代わり、相続財産の管理及び処分をおこないます。
銀行、信託銀行、証券会社等での相続手続きを、相続人がご自身でおこなうのは非常に大変なこともあります。そこで、司法書士を「任意相続財産管理人」にすれば、相続人の代理人として金融機関等での手続きを代わりに行うことができます。

相続財産管理業務 ・戸籍謄本等の収集による相続人の確定
・遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡
・不動産の名義変更(相続による所有権移転登記)
・銀行預金・出資金等の解約、名義変更
・株式、投資信託などの名義変更
・生命保険金・給付金の請求 など

● 遺産の相続・放棄、遺産分割協議

遺産に不動産がある場合は、『相続登記』をする必要があります。また、遺産に多額の借金があり、相続人となる人が遺産を相続したくない場合もあります。このような場合に、被相続人の権利・義務を全く受け継がないように『相続放棄』することができます。

相続人が複数いる場合は、相続問題が起らないように『遺産分割協議』をしてその結果を『遺産分割協議書』に残すことをおすすめします。

相続税は、相続してから10か月以内に申告する必要があります。が、相続したものが借金であれば、すぐに支払いの催促が始まります。
また、相続登記には期限がありませんが、登記に必要な除票や戸籍の書類は膨大であり、またその保存期間が5年となっているので、時間が経つほど余分な労力と手続きが必要になってきます。

遺産の相続・放棄は早めに対処することをお勧めします。お気軽にお問い合わせくださいませ。

相続登記

相続登記をするためには相続財産や相続人を特定する必要があります。相続人を特定するためには被相続人(死亡した人)の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍を取得する必要があり、相続関係を把握するには専門的知識が必要となります。
相続される財産は、被相続人の財産(不動産・自動車・株式・預金など)だけではなく、借金・保証債務なども含まれます。
相続が開始したら、まずは被相続人のプラス・マイナスの財産全てを調査しましょう。

相続放棄

被相続人(死亡した人)が多額の借金をしていた場合、相続放棄をすることにより支払義務を免れることができます。
ただし、借金だけ相続放棄することは認められず、不動産や預貯金などの積極財産もすべて相続することができなくなります。

また、相続放棄した後で、預貯金や投資等のプラスの財産が見つかったとしても相続することはできません。
いったん放棄すると相続放棄した人の子や孫も、相続できないことになりますので、相続放棄の手続きは慎重に行う必要があります。

近年、電子マネーによる預貯金・投資も盛んですので、普段目に見えないデジタル資産には気を付けなければいけません。

遺産分割協議

相続人が複数いる場合には,どの財産を誰が相続するのか相続人全員の話し合いで取り決めます。これを『遺産分割協議』といいます。
『遺産分割協議』には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます。
取り決めた内容を『遺産分割協議書』として残します。

当事務所では、遺産分割協議書の作成はもちろん、未成年が相続する際の後見申立手続、特別代理人選任申請手続など、ご要望に応じて幅広く対応いたします。

● 遺言書作成

相続では、遺言書に書かれた内容が優先され、遺言書がない場合は遺産分割協議や法定相続により相続手続きを進めることになります。
遺言書を作成することで、相続人同士のトラブルを未然に防ぐなどのメリットがあります。

● 遺言書を残すことのメリット

① 家族に感謝や想いを残すことができる

② 相続人同志の不要な争いを防ぐ

③ 相続人以外の第三者に財産を遺すことができる

④ 一部の相続人に財産を相続させない

● 公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が法律で定められた方式に従って作成する遺言書です。
証人2人の立会いのもとで公証人が遺言書を作成します。推定相続人や受遺者は証人にはなれません。
作成した遺言書は、公証役場で原本が保管され、本人が謄本を保管します。
自筆証書遺言と異なり、遺言者死亡後に家庭裁判所による検認の手続きも不要です。

当事務所では、公正証書遺言の作成を承っております。
公正証書遺言の作成には、遺言の文案作成や2人の証人の手配、必要書類(戸籍等)の取り寄せ、公証人との打ち合わせなどが必要です。
私たちが全面的にサポートいたします。

●自筆の遺言書

遺言書は、自分で作成することができ『自筆証書遺言』といいます。遺言者が日付、氏名、全文を自筆で書き、押印しなければなりません。
また、遺言者の死亡後、家庭裁判所で検認の手続きを経なければなりません。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きのことです。

●法務局の自筆証書遺言書保管制度

法務局が遺言書を保管する新しい制度です。

● 後見人制度

認知症などで判断能力が低下してしまうと、預貯金の引き出しや不動産の管理などができなくなってしまいます。
認知症になったときの財産管理方法として有効なのが、『後見人制度』です。

後見人制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。
後見人制度の目的は、判断能力が低下したときに、生活をしていく上で不利益を被らないようにサポートしてもらうことです。
それぞれ、開始時期と財産を管理する人が異なります。

● 法定後後見制度(認知症になった方の財産と生活を守る制度)

判断力の低下した人を守るため、「法定後見人」に財産管理や身上管理を行ってもらう制度のことです。
「法定後見人」とは家庭裁判所によって選任された司法書士や弁護士などの専門家が選任されます。

● 任意後見制度(元気なうちに認知症対策を行える制度)

サポートを受けたい利用者が、元気なうちに指名し契約した「任意後見人」が、「任意後見監督人」の監督下で管理を行います。
任意後見監督人は、司法書士や弁護士などの専門家に依頼します。